新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について【中小機構】
助成金の概要や申請方法の詳細、その他留意点等を、以下の「申請の手引き」、「申告書(別紙2)の記入方法」に記載しております。申請される方は、内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。
1. 事業概要
本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
2. 対象貸付
特別利子補給制度の対象となる貸付は以下のとおりです。
金融機関 | 特別利子補給制度の対象となる貸付 |
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日本公庫・中小事業 |
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日本公庫・国民事業 |
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沖縄公庫・中小企業資金 |
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沖縄公庫・生業資金 |
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沖縄公庫・生活衛生資金 |
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商工中金 |
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日本政策投資銀行 |
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なお、特別利子補給の対象となる貸付額には上限があります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
3. 対象者
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。
- 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。 - 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2 - 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2
- ※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。 - ※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。
4. 申請方法
申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
申請に必要な書類はこちらをご確認ください。
5. よくあるご質問
よくあるご質問をまとめました。ご不明な点があれば、こちらも併せてご参照ください。
6. 申請期限
令和3年12月31日(当日消印有効)
7. 様式集
申請時に必要な書類
金融機関より配付される申請書類の内、「(別紙1)誓約・同意書」、「(別紙2)申告書」は、以下よりダウンロードが可能です。
別紙1
別紙2
- 申告書A(業歴1年1か月以上の法人の方) (272KB)
- 申告書B(業歴3か月以上1年1か月未満の法人等の方) (272KB)
- 申告書C(業歴1年1か月以上の個人事業主の方) (273KB)
- 申告書D(業歴3か月以上1年1か月未満の個人事業主等の方) (274KB)
※「(様式1)交付申請書及び請求書」はダウンロードできません。紛失等により手元にお持ちでない方は、貸付を受けた金融機関にお問い合わせ願います。(ただし、商工中金より貸付を受けている方は、事務局までお問合せください。)
(様式1)交付申請書及び請求書、(別紙2)申告書の記入見本
(様式1)交付申請書及び請求書、(別紙2)申告書を記入する際は、以下の記入見本をご参照ください。
申請内容の変更時に必要な書類
申請内容に変更が生じた場合は、以下の様式にご記入の上、事務局までご郵送ください。
助成対象者の変更時に必要な書類
助成対象者に変更が生じた場合は、以下の様式にご記入の上、事務局までご郵送ください。
8. お問合せ先
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
【コールセンター電話番号】
0570-060515(平日・土日祝日 9時~17時)
【書類送付先住所】
〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F