(令和3年4月~6月分)営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について【茨城県】
令和3年4月から6月の茨城県独自の営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金が支給されます。
※令和3年1月から2月分の一時金を受給した事業者や、感染拡大市町村以外に所在する事業者も申請できます。
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要
支給対象者 | 以下のいずれかに該当する、県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者 例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者 例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業 等 ※飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外 |
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主な要件 | 令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。
※白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較してください。 |
支給額 | 1事業者あたり一律20万円(1回限り) |
受付期間 | 令和3年6月23日(水)から令和3年8月31日(火)まで【当日消印有効】 |