一時支援金について【経済産業省】
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
◆対象について
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
◆給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
給付額 =2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
対象期間 1月~3月
対象月 対象期間から任意に選択した月
※詳細につきましては、こちらをご覧ください(別のウインドウで開き)