国の緊急事態宣言が延長されました【茨城県】
9月12日までとされていた緊急事態宣言が、9月30日まで延長されました。
引き続き、緊急事態措置として県内すべての飲食店等に対し営業時間の短縮等が要請されます。
皆様の大切な人と未来を守るために欠かせない取組ですので、以下の詳しい要請内容を再度お読みいただき、該当となる事業者様におかれましては、ご協力をよろしくお願いいたします。
【要請の期間】
令和3年8月20日(金)から令和3年9月30日(木)まで
※ 当初9月12日までだった要請を18日間延長
【対象地域】
県内全域
【要請の対象業種】
すべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店理業許可を受けている店舗の事業者)
※販売を目的とした施設(テイクアウト、デリバリー、小売業のイートイン施設)及び特定の者のみが訪れる施設(社員食堂、宿泊施設において宿泊客のみを対象とした飲食店)は要請の対象外であり、午後8時以降も営業可能です。
【要請の内容】
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供(持ち込みを含む)終日停止 (提供を停止しない店舗には休業要請)
・全てのカラオケ設備(カラオケボックスなどを含む)の利用終日停止(利用を停止しない店舗には休業要請)
※酒類の提供やカラオケ利用を行わなければ、午後8時までの営業可能
・結婚式は、「宴会は90分以内、なるべく少人数(人数上限50人かつ収容率50%以下)で開催」するよう協力依頼
◆午後8時までにお客様に退店していただき、お店を閉めていただくようお願いします。
県からの要請について詳しくは県のホームページからご確認ください。
【協力金について】
要請に応じて営業時間短縮などにご協力いただいた事業者様には協力金を支給いたします。
延長分(9月13日以降分)の協力金の受付開始は9月27日(月)を予定しております。
申請方法等の詳細は、後日県ホームページで公表いたします。
また、受付を開始する際は、改めてメールでご連絡いたします。
※営業時間短縮要請期間中は、営業時間短縮の取組状況を確認するため、夜間の見回りを実施しています。午後8時以降も営業していることなどを確認した店舗から協力金の申請があった場合は厳正に対処いたします。
■協力金についての問合せ窓口
営業時間短縮要請協力金問合せ窓口
電話番号:029-301-5393(9:00~17:00)