売上30%以上減少事業所に「事業者支援一時金」が支給されます【茨城県】
令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金が支給されます。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。
※主な事業が記載の支給対象者に該当しない事業者は対象外です。
※一時金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。
支給額
1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。
1事業者当たり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
申し込み締め切り:令和4年6月30日(木)です。
該当する事業所はお早めにお手続きください。