新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免について【中小企業庁】
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となる見込みです。
【中小企業庁のHPより】
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
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2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
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適用手続
- 適用手続きについて(PDF形式:160KB)(令和2年7月8日更新)
- 認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式:212KB)(令和2年7月8日時点)
申請書
ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。
提出先のHP等をご確認ください。
よくあるお問い合わせ
- 固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDF形式:126KB)(令和2年7月8日更新)
本件のお問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)