茨城県最低賃金が 「時間額953円」 に改定されました【茨城労働局】
茨 城 県 最 低 賃 金 改 正
1.茨城県最低賃金は、令和5年10月1日から「時間額 953円」に改定されました。
問合せ先:茨城労働局賃金室
電話 029-224-6216
2.最低賃金引上げに関して、事業の継続や雇用の維持に尽力する中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。
(1)専門家による無料相談窓口
相談窓口:茨城働き方改革推進支援センター
電話 0120-971-728
(2)業務改善助成金
問合せ先:上記センター又は
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440