茨城県独自の緊急事態宣言の延長について【茨城県】
茨城県独自の緊急事態宣言が延長となりました。
■ 期間: 令和3年2月8日(月)から2月28日(日)まで
■ 対象地域: 県内全域
■ 県内全域において、不要不急の外出・移動の自粛を要請
■ 県内すべての飲食店に対し、午後8時から午前5時まで営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)の要請
(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)※県内約10,000事業所を想定
➣要請の内容
・午後8時以降午前5時までの間の営業自粛※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
➣協力金の支給金額
・協力金は、要請期間全てに御協力いただいた店舗単位で支給1店舗あたり最大84万円
※2月28日より前に要請を解除した場合は支給金額、申請期間を変更します。(決定次第発表)・酒類の提供は午後7時まで
※国の支援策に基づき、2月28日までの期間1日当たり1店舗4万円で算定
申請期間2月22日の週に受付開始予定
➣問い合わせ先
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
TEL:029-301-5393
受付時間:9時から17時(平日)
■県内の不要不急の外出自粛
令和3年2月8日(月)~令和3年2月28日(日)まで
■ イベントを開催する場合は、人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下とすることを要請※COCOA、いばらきアマビエちゃん普及促進
■催物(イベント等)開催制限
■ 緊急事態宣言が発令されている都道府県との不要不急の往来自粛を要請
■ 直近1週間の陽性者が人口10万人あたり15人を超える都道府県との往来(通勤・通学含む)の際は、感染症対策を徹底するなど特に注意するよう要請
■他都道府県との不要不急の往来自粛等
■ 県有施設については、感染症対策を講じた上で、2月8日以降に順次再開
■ 県有の宿泊施設等は、感染症対策を講じた上で、緊急事態宣言対象地域からの来県を除いて、順次2月8日以降の予約受付を再開
■ 福祉施設におけるクラスター発生の可能性を低減するため、従事者に対する緊急検査を実施