茨城県境町商工会

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【令和3年8月5日発表】国からのまん延防止等重点措置の適用等について【茨城県】

   

国からのまん延防止等重点措置が適用されています

 

令和3年8月6日時点

「まん延防止等重点措置」・「県独自の緊急事態宣言」の内容について

 

1 対象区域等
まん延防止等重点措置 県独自の緊急事態宣言期間

令和3年8月8日(日)~8月 31 日(火)の 24 日間

まん延防止等重点措置対象区域
水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、
下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、
牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、
守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、
かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、
つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、
阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町
日立市、高萩市、大洗町、
城里町、大子町、河内町

 

 

2 飲食店に対する営業時間の短縮等(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

まん延防止等重点措置
○営業時間の短縮要請等
・午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
・酒類の提供(持込み含む)の終日停止・カラオケ設備使用の終日停止(飲食を主としている店舗のみ)

○まん延防止等の措置(法第 31 条の6第1項)
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場者の感染防止のための整理及び誘導
・発熱、その他の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業所の消毒
・入場者へのマスク飲食の周知
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
・施設の換気
・アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保

 

 

 

詳しくはこちら(茨城県のホームページに移ります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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