茨城県境町商工会

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国の「まん延防止等重点措置」の適用について【茨城県】

   

1月27日(木)から2月20日(日)までの25日間、国の「まん延防止等重点措置」が適用されます。

措置区域は、県内全市町村となります。

 

◆◆◆県民に対する要請◆◆◆
○基本的な感染症対策の徹底(法第 24 条第9項)

○感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛(法第 31 条の6第2項、法第 24 条第9項)
・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りすることの自粛
・混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛
・感染対策が徹底されていない飲食店等への利用の自粛
○県外との不要不急の往来自粛(法第 24 条第9項)
不要不急の都道府県間の移動、特にまん延防止等重点措置が適用された都道府県との往来は極力自粛(ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全
員検査による緩和はしない)
○同一グループの同一テーブルでの会食は4人まで(法第 24 条第9項)(ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査による緩和はしない)

 

 

◆◆◆全事業者に共通する要請◆◆◆
まん延防止等重点措置
○業種別ガイドラインの遵守(法第 24 条第9項)
○テレワーク・時差出勤の活用や休暇取得の促進等による出勤者数の削減(法第 24 条第9項)
○人と人の接触低減の取り組み
職場に出勤する場合においては、時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
○職場による感染防止対策
職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、
発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会
議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を促進すること。特に、「居場所の切り替わり」
に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底すること。
○重症化リスクのある労働者等への配慮
高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出
等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

 

◆◆◆飲食店に対する要請(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)◆◆◆
まん延防止等重点措置
○営業時間の短縮等(法第 31 条の6第1項)
要請期間の当初に、①または②のいずれかを店舗ごとに選択
① 午後8時以降午前5時までの間の営業自粛・酒類の提供の終日停止(持込み含む)
② 午後9時以降午前5時までの間の営業自粛(酒類の提供可)
○同一グループの同一テーブルでの会食は4人まで(法第 24 条第9項)
(ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査による緩和はしない)
○まん延防止等の措置(法第 31 条の6第1項)
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場者の整理及び誘導
・発熱、その他の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業所の消毒
・入場者へのマスク飲食・マスク着用等の周知
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
・施設の換気
・アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
○必要に応じて以下の措置
・要請に応じない事業者への命令(法第 31 条の6第3項)
・要請・命令時の公表(法第 31 条の6第5項)
・命令のための立入検査等(法第 72 条第1項)
・命令違反等に対する過料(法第 80 条)
○感染防止ガイドラインの遵守等(法第 24 条第9項)
・「いばらきアマビエちゃん」への登録
・利用客の「いばらきアマビエちゃん」への登録状況の確認
・業種別ガイドラインの遵守

 

 

 

詳細はこちら(茨城県のHPに移ります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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