茨城県境町商工会

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新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の減免について【境町】

   

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有す事業用家屋及び償却資産について、令和3年度の固定資産税が軽減されるとの事です。

対象となる方は、「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税特例申告書」(境町役場ホームページまたは境町役場税務課窓口にて入手して下さい)に 必要事項を記入のうえ、提出となります。

 

対象となる方

1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

注意点

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む方は対象外となります。

 

減免の基準

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高の合計を前年の同期間と比較し、売上高減少の程度に応じた減免を適用します。

売上高の減少率 減免の割合
50%以上 全額免除
30%以上50%未満 半額免除

※売上高の減少率が30%未満の場合は対象外となります。

 

減免の申請方法について

❶申告書を入手する(境町役場ホームページまたは境町役場税務課窓口にて)

❷申告書に必要事項を記入する

(記入の仕方は、役場税務課で教えていただけます)

❸認定経営革新等支援機関等(商工会、税理士、会計士など)に、申告書と下記の提出書類を提出し確認のハンコをもらう

➍役場税務課窓口へ必要書類一式を提出する

 

 

境町役場税務課:境町391-1 0280-81-1302】(別のウィンドウで開きます)

 

 

申請期間

令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)

※役場税務課の受付の開始時期については、令和3年度償却資産申告書の受付と同様に予定しております。

 

提出書類

1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税特例申告書の原本(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

2.収入減を確認できる書類(認定経営革新等支援機関に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写し等)

3.特例対象家屋の事業専用割合を示す書類

(青色申告決算書の写し、見取り図等)

4.令和3年度償却資産申告書(償却資産を所有している場合)

 

 

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