茨城県境町商工会

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茨城県の最低賃金【茨城労働局】

   

必ずチェック 最低賃金 ! 使用者も 労働者も

I. 地域別最低賃金
件名 最低賃金額 効力発生年月日 適用範囲
時間額(円)
茨城県最低賃金 879 令和 3年10月1日 茨城県内の事業所で働く
すべての労働者

II. 特定(産業別)最低賃金
適用除外(特定(産業別)最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者)
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けの業務に主として従事する者
(4) 下表の備考欄の適用除外業務に従事する者
主要な経済活動が適用範囲に掲げる産業に分類される純粋持株会社は、当該適用範囲に含まれます。
件名及び適用範囲は、日本標準産業分類によります。
件名 最低賃金額 効力発生
年月日
適用範囲 備考
(適用除外等)
時間額(円)
鉄鋼業 975 令和3年
12月31日
茨城県内の鉄鋼業の事業所で働く労働者 手作業による製品の洗浄又は包装の業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 935 令和3年
12月31日
茨城県内のはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業のいずれかの事業所で働く労働者
ただし、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショべルトラック製造業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業 (同附属品製造業を含む )を除く)、包装・荷造機械製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所で働く労働者を除く。
並びに、業務用機械器具製造業のうち、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所で働く労働者を除く。
次に掲げる業務に主として従事する者については茨城県最低賃金を適用する。

賄いの業務
手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務
主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 932 令和3年
12月31日
茨城県内の計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所。並びに電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業のいずれかの事業所で働く労働者。
ただし、電気機械器具製造業のうち電球製造業、一次電池(乾電池、湿電池)製造業、 医療用電子応用装置製造業、情報通信機械器具製造業のうちラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業のうち音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所で働く労働者を除く。
また、測量機械器具製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所で働く労働者を除く。
各種商品
小売業
881 令和3年
12月31日
茨城県内の各種商品小売業の事業所で働く労働者
なお、各種商品小売業とは、衣・食・住にわたる各種の商品を販売する事業所で、そのいずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所をいう。
(百貨店・総合スーパー・よろず屋等)

※上記青文字の「産業名」をクリックしていただくと、日本標準産業分類(平成19年11月改定)における適用範囲の産業を表示します。なお、適用除外になっている産業についても青文字で表示しています。

III.注意
(1) 使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。その額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。(最低賃金法第4条第2項)
(2) 使用者は、適用される最低賃金の概要を、常時作業場内の見やすい場所に掲示するなどにより労働者に周知させなければなりません。(最低賃金法第8条)
(3) 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金法違反となり、その場合の罰金の上限額は50万円となります。(最低賃金法第40条) なお、特定(産業別)最低賃金を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条。罰金の上限額30万円。)が適用されます。(最低賃金法第6条第2項、第4条第1項、第40条)
(4) 最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなどの全ての労働者と、その使用者に適用されます。 但し、減額特例許可を受けた労働者は、減額された最低賃金が適用されます。 (最低賃金法第7条)
(5) 派遣労働者については、派遣先の事業所に適用されている最低賃金額が適用されます。(最低賃金法第13条、第18条)
(6) 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。
(a) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(b) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(c) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(d) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(e) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(f) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(7) 月給制の場合は、下の計算式によって比較します。
月給額×12ヶ月/年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(8) 日給制の場合は、下の計算式によって比較します。
日額/1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

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