茨城県境町商工会

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事業者支援一時金について【茨城県】

   

令和3年8 月 又は 9 月の売上 が、 営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け 、 前 年(または 前々年 )と比べて、 売上が 30%以上減少 してしまった 中小企業及び個人事業者に対して、 20万円 から最大 500 万円(売り上げ規模に応じて) の一時金が支給される可能性があります。この一時金は、 返済しなくてもよい ものです。 支給を受けるには 条件 がありますので、ご確認をお願いします 。
※7 ~9 月の飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外です

 

◆支給対象
主な事業(年間売上の50 %以上を占める事業)が茨城県の非常事態宣言等の影響を受け 、 2021 年8 月 又は 9 月 のいずれかの月の売上が、 前 年(又は 前々年 )の同月比 で、 30 %以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1 ) 営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と 直接の取引 がある事業者等
(2 ) 不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に 個人向けに 対面で商品やサービスを提供 する事業者等

 

◆支給額
1事業者あたり一律 20 万円 ~500 万円( 1 回限り 、 年間売上高(税抜)に応じて算定)

 

◆申請
方法 電子申請 または 書面申請

 

◆提出書類
・申請書(申請書は商工会にあります)
・2019 年又は 2020 年の所得税又は法人税確定申告関係書類の写し
・対象月(2021 年 8 月 又は 9 月のいずれか)の売上が確認できる売上台帳等
・年間事業収入内訳書、2019 年から 2021 年の 事業収入の取引状況を示す書類
・振込先口座の通帳見開きの写し 、 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し
・その他、必要な書類がありますのでご確認をお願い致します。

 

◆受付締切
令和 4 年 1 月31日( 月 )※当日消印有効

 

※詳細は県のホームページから御確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/ichijikin/kanre_ichijikin_2108 09.html
・事実確認のため、職員による事情聴取や立入検査等を行うことがあります。
・虚偽や不正な手段で受給された方には、支給額を返金する必要があります 。

 

 

 

 

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