【茨城県】新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置について 第2弾
休業要請等対象施設の拡大
○対象施設:約30,000事業所(対象施設は、以下のとおり)
- 飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮
○実施期間:2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
- 4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は概ね4月18日から
○協力金:1事業者最大30万円【変更なし】
- 1事業者あたり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。
- 対象事業者:中小企業及び個人事業主
- 申請方法などの詳細については後日ホームページで公表予定
休業要請する施設の具体例
■休業要請対象施設
種類 | 施設 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、 パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、 ライブハウス、ネットカフェ、漫画喫茶、場外(車・船)券場等 |
大学・学習塾 | 大学、専門学校、高等専門学校、自動車教習所、学習塾等 |
運動・遊技施設 | パチンコ店、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、 ゲームセンター、体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、 柔剣道場、テーマパーク、遊園地、ゴルフ練習場・バッティング練習場(※屋内)、 陸上競技場・野球場・テニス場(※観客席)等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場等 |
その他、集会場・展示施設、商業施設、文教施設等 ※商業施設は、生活必需物資の小売関係等以外の店舗等 |
■営業時間短縮要請施設(朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時まで)
食事提供施設 | 飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店等 ※宅配・テイクアウト除く |
休業要請及び協力金に関するお問い合わせ先
緊急事態宣言を受けて、事業者の皆様からの休業要請や協力金に関する相談に対応する専用相談窓口を4月18日(土曜日)から開設します。
窓口:茨城県 休業要請・協力金専用相談窓口
開設時間:9時~17時(土日祝日を含む毎日)
電話番号:029-301-5375